【2026.4.1より以下の通り変更いたします】
当店ではお申し出頂いた場合にのみ、インボイス制度に対応した伝票の発行を行っております。
仕入税額控除を受ける場合には、当店へ領収書の発行を依頼してください。
ご希望のお客様は、ご注文時のチェックボックスにレ点チェック、または商品お受取り後にメールにてお申し付けください。
【明和屋のインボイス制度対応形式】
下記A・B両方の書類をあわせて適格請求書発行の対応としております。
いずれの書類も「お客様からご依頼があった場合のみ」の発行に変更し、お申し出なき場合は原則伝票の同封は廃止いたします。
また、発行方法はメール添付(PDF形式)を基本といたします。
A.「納品書」(税率非表示)
適格請求書の記載要件である「課税資産の譲渡等を行った年月日」となる「発送日」を記載しています
※原則、ご依頼のないお客様には発行・商品への同封はいたしません
B.「領収書」
適格請求書発行事業者登録番号ほか、税率等の必要事項を記載しています
※原則、ご依頼のないお客様には発行・商品への同封はいたしません
A・B両方揃って初めて仕入税額控除を受けるためのインボイスとなりますので、紛失されませんようご注意下さい。
【請求書の発行が必要なお客様へ】
前払い銀行振込などのお支払い方法を選択されるにあたり、社内規定等で「請求書」が必要な場合は、事前にお問合せ下さい。
【領収書の発行について】
代金引換時に発行される領収書は、民法486条に定める「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」を根拠に発行するものであり、金銭の受け渡しが行われたことの証拠となる受領証です。
インボイス制度の領収書は、役務(商品・サービス)の提供を行ったものに発行の義務が発生するもので、役務提供の証拠となる書類となり、代金引換時に発行される領収書とは異なります。領収書の二重発行にはあたりません。
(カラーミーショップお客様サポートより抜粋)
ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。